企業内転勤ビザ

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外資系企業の海外からの転勤者(エクスパッツ、エクスパット)の受け入れなら、東京港区六本木の実績豊富なビザ専門事務所アルファサポートへご相談ください!


企業内転勤ビザとは?

企業内転勤ビザ(在留資格「企業内転勤」)

在留資格「企業内転勤」は、国をまたぐ人事異動により外国から日本へ転勤する

外国人を受け入れるために設けられました。これらの人はエクスパッツ(Expats)

またはエクスパットと呼ばれています。

ただし、その職務は「技術・人文知識・国際業務」に限られます。従って、たと

え国をまたぐ人事異動・転勤であったとしても、「技術・人文知識・国際業務」

の職務に従事しない人には許可されません。

時折、海外で成功された飲食店チェーンが日本に飲食店を展開される際に、接客

係を転勤の形で派遣できないでしょうか?というご相談をお受けすることがあり

ます。残念ですが「企業内転勤」には該当しないこととなります。

またエクスパッツであってもその方が日本法人の代表者日本支社長などである

場合には在留資格「企業内転勤」ではなく在留資格「経営管理」を申請します。

企業内転勤ビザと「技術・人文知識・国際業務ビザ」の違い

 ・学歴要件、経歴要件が不問となります。

在留資格「技術・人文知識・国際業務」が許可されるためには、大卒以上の学歴10年以上の経歴などが求められますが、在留資格「企業内転勤」では、このような要件がありません。従って、在留資格「技術・人文知識・国際業務」で求められる基準を満たすことができない方でも、企業内の転勤の形であれば、日本国内で仕事ができる可能性があります。

 ・日本法人と雇用契約を改めて結ぶ必要がありません。

在留資格「技術・人文知識・国際業務」で行うことができる活動は、「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動」です。

従って、在留資格「技術・人文知識・国際業務」が許可されるためには、日本の法人と契約を結ばなければ許可されません

一方、在留資格「企業内転勤」においても「本邦の公私の機関との契約」が必要であることは同様ですが、この場合は転勤前に外国企業に採用された時点で「本邦の公私の機関との契約」がなされたものとみなされます。したがって、外国の法人との雇用契約を維持したままで、来日して仕事をすることができます。

 

企業内転勤ビザの要件(基準)

 企業内転勤ビザの要件(基準)1

申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において「技術・人文知識・国際業務」の項の下欄に掲げる業務に従事している場合で、その期間が継続して1年以上あること。

 企業内転勤ビザの要件1の解説①

申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において従事している「技術・人文知識・国際業務」の業務は、転勤後に日本で従事する業務と同一又は関連する業務であることまでは必要ありません。従って、外国の本店では「技術」に該当するエンジニアとして働いていた方が、日本では「国際業務」の仕事をしても構いません。

 企業内転勤ビザの要件1の解説②

申請人が日本に転勤する直前に1年以上継続して勤務していたことが必要です。従って、数年前に外国の拠点で仕事をしていたが、直前には雇用されていなかった人は該当しません。また、直前に働いていた方でも継続して1年以上働いていない人も対象外です。この条件に満たなければ「企業内転勤」で許可を受けることは困難ですが、一方で、「技術・人文知識・国際業務ビザ」で申請ができないか検討しましょう。

 企業内転勤ビザの要件(基準)2

日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

 企業内転勤ビザの要件(基準)3

本邦にある事務所に期間を定めて転勤して活動を行うこと。

 企業内転勤ビザの要件3の解説

「期間を定めて転勤して」とありますので、日本の事業所での勤務が無期限ではなく、一定期間に限られていることを意味しています。

企業内転勤ビザの「転勤」概念について

転勤」という言葉は同一法人内での異動を意味しますが、系列企業内での「出向」等も在留資格「企業内転勤」の「転勤」に含まれるものとされています。

 企業内転勤ビザに該当する事業所の範囲

 本店と支店間の異動

本店(本社)から支店(支社、営業所)への異動、支店から本店への異動が在留資格「企業内転勤」の対象となります。

 親会社・子会社・孫会社間の異動

親会社と子会社間、子会社と孫会社間、親会社と孫会社間の異動が在留資格「企業内転勤」の対象となります。

 子会社間、孫会社間の異動

子会社間の異動、孫会社間の異動は在留資格「企業内転勤」の対象となります。一方で、曾孫会社間の異動は在留資格「企業内転勤」の対象となりません。

 関連会社への異動

関連会社とは、会社が出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該子会社以外の他の会社等をいいます。

関連会社への異動在留資格「企業内転勤」の対象となります。一方で、関連会社間の異動親会社と子会社の関連会社間の異動は対象となりません。

企業内転勤ビザ 必要書類

区分(所属機関)

 カテゴリー1

(1)日本の証券取引所に上場している企業

(2)保険業を営む相互会社

(3)日本又は外国の国・地方公共団体

(4)独立行政法人

(5)特殊法人・認可法人

(6)日本の国・地方公共団体認可の公益法人

(7)法人税法別表第1に掲げる公共法人

 カテゴリー2

前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上ある団体・個人

 カテゴリー3

前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)

 カテゴリー4

左のいずれにも該当しない団体・個人

必要書類

 カテゴリー1

四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していいることを証明する文書(写し)

主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)

 カテゴリー2

前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

 カテゴリー3

Ⅰ.前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるもの)

 

Ⅱ.申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料(活動内容,期間,地位及び報酬を含む。)

 A)法人を異にしない転勤の場合

  (1)転勤命令書の写 1通

  (2)辞令等の写し 1通

 

 B)法人を異にする転勤の場合

  労働基準法15条1項及び同法施行規則5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通

 

 C)役員等労働者に該当しない者については次のとおりとする。

  (1)会社の場合は,役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通

  (2)会社以外の団体の場合は,地位(担当業務),期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通

 

Ⅲ.転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す次のいずれかの資料

 

 A)同一の法人内の転勤の場合

  外国法人の支店の登記事項証明書等当該法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料

 B)日本法人への出向の場合

  当該日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料 1通 

 C)日本に事務所を有する外国法人への出向の場合

  (1)当該外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事務所を有することを明らかにする資料 1通

    (2)当該外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料 1通

 

Ⅳ.申請人の経歴を証明する文書

(1)関連する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通

(2)過去1年間に従事した業務内容及び地位,報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関(転勤の直前1年以内に申請人が企業内転勤の在留資格をもって本邦に在留していた期間がある場合には,当該期間に勤務していた本邦の機関を含む。)の文書 1通

 

Ⅵ.事業内容を明らかにする次のいずれかの資料

(1)勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通

(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通

(3)登記事項証明書 1通

 

Ⅶ.直近の年度の決算文書の写し 1通

 カテゴリー4

Ⅰ.前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるもの)

 

Ⅱ.申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料(活動内容,期間,地位及び報酬を含む。)

 A)法人を異にしない転勤の場合

  (1)転勤命令書の写 1通

  (2)辞令等の写し 1通

 

 B)法人を異にする転勤の場合

  労働基準法15条1項及び同法施行規則5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通

 

 C)役員等労働者に該当しない者については次のとおりとする。

  (1)会社の場合は,役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通

  (2)会社以外の団体の場合は,地位(担当業務),期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通

 

Ⅲ.転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す次のいずれかの資料

 

 A)同一の法人内の転勤の場合

  外国法人の支店の登記事項証明書等当該法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料

 B)日本法人への出向の場合

  当該日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料 1通 

 C)日本に事務所を有する外国法人への出向の場合

  (1)当該外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事務所を有することを明らかにする資料 1通

    (2)当該外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料 1通

 

Ⅳ.申請人の経歴を証明する文書

(1)関連する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通

(2)過去1年間に従事した業務内容及び地位,報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関(転勤の直前1年以内に申請人が企業内転勤の在留資格をもって本邦に在留していた期間がある場合には,当該期間に勤務していた本邦の機関を含む。)の文書 1通

 

Ⅵ.事業内容を明らかにする次のいずれかの資料

(1)勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通

(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通

(3)登記事項証明書 1通

Ⅶ.前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料

 (1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合

      外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通

 

 (2)上記(1)を除く機関の場合

       a) 給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通

       b) 次のいずれかの資料

           b-1  直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書

                 (領収日付印のあるものの写し) 1通

           b-2  納期の特例を受けている場合は,その承認を受けていることを明らかに

                  する資料

企業内転勤ビザを保有するエクスパッツの扶養家族

企業内転勤ビザを保有するエクスパッツの扶養家族と在留資格

在留資格「家族滞在」で呼ぶことができる扶養家族の範囲

 企業内転勤ビザを取得したエクスパッツの扶養家族は、在留資格「家族滞在」

 (家族滞在ビザ)を取得して日本で生活をすることができます。

 ただしこの家族の範囲は、企業内転勤ビザ所持者であるエクスパッツの配偶者

 またはに限られます。従って、ご両親や兄弟姉妹は家族滞在ビザの対象では

 ありません。

企業内転勤ビザを保有するエクスパッツの扶養家族と健康保険

健康保険の被扶養者となることができる家族の範囲

 企業内転勤ビザを取得して日本で働いているエクスパッツの家族は、在留資格

 「家族滞在」の対象となる家族の範囲よりも広く設定されています。

 生計維持要件を満たすことを前提に、例えば被保険者であるエクスパッツの直

 系尊属(父母、祖父母)、弟妹はたとえ同居していなくても(そのご家族

 が本国で暮らしていたとしても)健康保険上の扶養家族にすることができます。

企業内転勤ビザを有するエクスパッツの社会保険加入

社会保障協定締結国からのエクスパッツは加入免除の場合も

社会保障協定の目的

 企業内転勤ビザで来日したエクスパッツの本国の社会保障制度と日本の社会保障

 制度との間の調整を行い、保険料の二重負担の防止保険加入期間の通算を行う

 ことが主な目的です。

社会保障協定締結国(2019年10月現在)

 2019年10月現在、日本は23か国と協定を署名しています。そのうち16か国との

 間の協定が発効しています。その20か国は次の通りです。

 ドイツ,イギリス,韓国,アメリカ,ベルギー,フランス,カナダ,オーストラリア,

   オランダ,チェコ,スペイン,アイルランド,ブラジル,スイス,ハンガリー,インド

 

   これらの国籍を持つ企業内転勤ビザ保有者については、辞令で赴任期間が5年以内

 であるかを確認したり本国政府発行の社会保障協定適用証明書を所持しているかを

 確認することが必要となります。

 

〇関連サイト

 

日本年金機構ホームページ

 

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■この記事を書いた人

行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)

東京都出身。慶應義塾志木高等学校慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:配偶者ビザ